2018-03-15 第196回国会 参議院 予算委員会 第9号
○浅田均君 東京地検が、財務省、国交省に対する背任罪、公用文毀棄等での告発を受理して大阪地検に移送したと報道されているのが去年の九月十五日です。で、ガサ入れ、強制捜査の報道はなかったと承知しております。とすると、任意での捜査協力ということになりますが、証拠書類を出されたのはいつなんでしょうか。
○浅田均君 東京地検が、財務省、国交省に対する背任罪、公用文毀棄等での告発を受理して大阪地検に移送したと報道されているのが去年の九月十五日です。で、ガサ入れ、強制捜査の報道はなかったと承知しております。とすると、任意での捜査協力ということになりますが、証拠書類を出されたのはいつなんでしょうか。
今朝の朝日新聞の報道につきましては、委員の御指摘も含めて、現在、大阪地検において、背任のほか、証拠隠滅、公用文書毀棄等について告発を受けて、捜査が行われているという状況でございます。財務省としては、この捜査に全面的に協力すると、そういう段階でございまして、お答えすることが捜査にどのような影響を与えるか予見し難いため、答弁は差し控えさせていただきたいというのが基本的な考え方でございます。
この報道につきましては、現在、大阪地検において、背任のほか、証拠隠滅あるいは公用文書毀棄等についての告発を受けて、捜査が行われている状況でございます。財務省としては、この捜査に全面的に協力するという段階でございまして、お答えすることが捜査にどのような影響を与えるか予見し難いため、答弁を差し控えさせていただきたいと存じます。
そこで、今回、公用文書毀棄等については、現実的な犯罪情勢等に照らせば、あるいは行為の態様に照らせば、組織的犯罪集団がこれらの罪の実行を計画することは現実的に想定しがたいと判断した結果、対象犯罪としなかったわけでございます。
その観点から、公用文書毀棄等につきましては、行為の態様、現実の犯罪情勢等に照らして、組織的犯罪集団がこれらの罪の実行を計画することが現実的に想定しがたいと考えたことから、対象犯罪から落としたわけでございます。
具体的なポイントとして、例えば、システムにあるデータののぞき見、システムの無権限使用などについては、昭和六十二年に刑法が改正され、電子計算機使用詐欺、電子計算機損壊等業務妨害、電磁的記録不正作出、電磁的記録毀棄等一定のコンピューター関連犯罪が規定された際に、議論の俎上に上りながらその犯罪化は見送られた、それをまた何か、刑法の改正という形でやらないで、新しく警察庁権限で法案をつくって処罰の根拠規定にしようとしているのではないかと
企業幹部に対する発射あるいは暴力団相互間のけん銃威嚇射撃あるいはその報復といった事案が発生いたしましたことから、従来、単にけん銃を発射しただけでございますと、不法所持が成立する以外には器物毀棄等が成立するだけというようなことでございました。
今委員の方から器物毀棄等で対応すればいいではないかという御指摘ではございますが、ここで言う「不敬」というのは、壊すことは必要がないわけでございまして、例えば、神社なりの拝殿とか寺院の本堂とかで、はたから見て大変宗教感情を冒涜する、そういうふうな行為があったときに、別に破壊とかそういうことを伴わなくてもやはり処罰するという話でございまして、若干尊属の場合とは性質を異にするものではないかと思っているところでございます
なお、本件に関連して、福団地検に対して、地方自治法違反、地方公務員法違反、公文書毀棄等でも告訴、告発がされているが、これら事件につきましても、現在同地検において捜査中でございます。 以上申し上げます。(拍手) 〔国務大臣宮澤喜一君登壇、拍手〕
本法律案は、電子情報処理組織に関連する不正行為に対処するため、電子計算機に用いられる電磁的記録の不正作出、毀棄等の行為、電子計算機に対する加害による業務妨害行為及び電子情報処理組織を悪用する不法利得行為の処罰規定を設けるとともに、国際的に保護される者(外交官を含む。)
その前に、例えばいろいろな手段を用いまして、別途器物毀棄等が成立しておりますと、これと電子計算機等損壊による業務妨害とは観念的競合になろうかと考えております。
〔中川(秀)委員長代理退席、委員長着席〕 また、通り魔事件のうち傷害、暴行、器物毀棄等の事件は、五十六年度分しか把握いたしておりませんが、五十六年中に発生が二百四十七件、検挙が百一件、七十二人でございまして、被害者は三百十四名に上っております。
なお、この捜査の過程におきまして、お尋ねの文書毀棄の点でございますが、この点について、別に立件したとかそういうことでは全くございませんけれども、あわせてこの事実の解明の過程におきまして、北陸地方建設局関係者からも、その書類のおもて紙の紛失の状況について、検察当局としてもいろいろ事情を聞いたところ、これについて公文書毀棄等の犯罪の容疑を認めるに足りるものはなかったという報告を受けております。
三番目の告訴は、同じく十月の二十四日、十一時ごろから十一時三十分ごろの間、朝来郡の朝来町口田路の橋本さんの自宅周辺におきまして、橋本さんを支援するデモが行なわれました際に、それに対する妨害事案があったと、こういうことで、これは江上弘則さんほか三名の方から、被告訴人は氏名不詳数十人ということになっておりますけれども、傷害、器物毀棄等でもって告訴されております。
人身事故、金品略奪、器物毀棄等の目に余るまうな、そういう惨状を呈しているわけです。昨年度は非常に多い。これは警備体制のいかんによっては防御できるのではないか。警備体制の配置といいますか、連絡ですか、そういうところの不備が、あのような大きな事件にしていったのではないか、こういうふうに危惧されるわけですが、これは局長でよろしいでしょうか。
そうしてこの中には何人かの役員、手配師みたいなので、傷害、恐喝、詐欺、器物毀棄等、前科何犯なんというのが幾らでもいるのですよ。賭博七犯なんという取締役がいるわけです。
○林委員 正犯が暴行、障害、器物毀棄等の常習犯でない場合に、それらの罪を教唆幇助した者が常習者であるときには、教唆幇助者に対しては本案が適用されるのでしょうか。
すなわち、デモに対しまする参加人員の数はどのくらいであったか、それからデモの構成はどういうようになされておったか、その内容をできるだけ詳細に、それから行動の概要、それから負傷者がだいぶ出ておるようでありますが、そうしたような事故発生の状況、もし建造物その他の毀棄等がありましたならばそういうものの詳細、それから国会の構内に入って参りました、乱入いたしました人の数はどのくらいであったか、乱入時の前後の状況
その点につきまして、午前の説明にちょっと補充いたしますると、まず二百八条の二の規定はさることながら、その前に、器物損壊あるいは文書毀棄等を非親告罪としたり、あるいは暴行・脅迫について緊急逮捕ができるようにしたことは労働運動などにも適用できることになるんじゃないかという御趣旨の点につきまして、若干補足的に申し上げてみたいと思うのでございます。
それから器物毀棄等の問題は、私ども新聞で拝見しましたところでははつきりいたしませんが、ただ器物毀棄、たとえば机をこわすとか、いすを振り上げて壁にぶつけてこわれたといつたようなことがございますれば、これはどちらの面から見ましても正当な行為とは認められませんので、その点は違法性を阻却することはなかろうかと存じます。
親分の天本菊美の子分となりまして、いわゆる遊び人仲間に身を投じていたのでありますが、広島に帰つた後、昭和二十年の八月ごろに土木建築請負業岡組なるものをつくりまして、逐次子分を増加して、先ほど申しました天本が引退した後は、その跡目を受継ぎまして、主として広島市東部一帯に勢力を張り、組長岡敏夫を中心としまして、親分子分の関係で強く結ばれていた団体で、賭博を常習とし、しばしば殺人、傷害、恐喝、脅迫、器物毀棄等
「同盟罷業中の組合員が多数スクラムを組んで実力を以て会社側の臨時雇等による電車又はバスの運転を阻止する行為は仮令暴行脅迫器物毀棄等行為に至らぬ程度のものであつても争議行為としての労務提供拒否と言う消極的性質を脱して会社側又は第三者の業務を妨害するものであつて争議行為の正当性の限界を逸脱し刑法第二二四条の威力業務妨害罪を構成する。」